農業法人とは

農業法人について、「公益社団法人 日本農業法人協会」の掲載内容を参考に紹介します。

農業法人とは

「農業法人」とは、法人形態によって農業を営む法人の総称を言う。

学校法人や医療法人等の法的に定められた名称とは異なり、農業を営む法人に対し任意で使用されることになっています。

法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。

「会社法人」とは、株式会社など、一般的な法人として農業を営むのが会社法人。ただし、農業を営むためには、農地法の設立要件を満たした構成員が1人いることや、構成員や役員に60日以上の農作業従事義務があります。主に家族経営で農業を行い、法人化する場合に会社法人を設立する。

「農事組合法人」とは、農業生産についての協業を図ることや、組合員の共同の利益を増進することを目的として設立する法人のこと。農業に関する共同利用施設の設置や農作業の共同化に関する事業、農業の経営の事業を行うことができることになっています。発起人には、3人以上の農民が必要で、農民や農業協同組合などが組合員なり、経営を行い、主に農民の仲間や集落営農を法人化する場合は、農事組合法人が設立される。

この農業法人のなかで、農地法第2条第3項の要件に適合し、”農業経営を行うために農地を取得できる”農業法人のことを「農地所有適格法人」と言う。

農地所有適格法人の要件は次の4つである。

  • 法人形態要件
  • 事業要件
  • 議決権要件
  • 役員要件

法人が農業を営むにあたり、農地を所有(売買)しようとする場合は、必ず上記の要件を満たす必要です。

ただし、農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。

法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。

当地域での農業法人は

現在の当地域の農業形態を考慮して、目指すべき農業法人は「農事組合法人」が的確ではないかと思っています。ただし、今後の地域の農業者の意見などが十分反映されながら検討しなければならないと思っています。