農業法人設立の流れ
ここでは、個人経営農業や集落営農組織が農業法人を設立する場合について紹介します。農業法人とは、今まで紹介したとおり農業を営む法人の総称で、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されるものです。その設立に当たっては、株式会社や合名会社として設立する場合は、一般的な会社の設立と手続きは同じになります。
具体的な項目(農林水産省HP資料より)
1)事前準備
・基本的事項(組織形態、資本金、事業内容、資産の引き継ぎ)の決定
・法務局で同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうか調査
2)発起人会の開催
・基本的事項を決議し、決定事項は発起人会議録に記載し、発起人全員が捺印
3)定款の作成
・目的、商号、本店所在地、出資財産の価額又は最低額、発起人の氏名又は名称及び住所といった絶対的記載事項や発行可能株式総数等の相対的事項を規定
※農地を取得する株式会社の場合は、株式の譲渡制限の定めが必要
4)定款の認証
・公証人による定款の認証
5)出資の履行
・発起人は、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、当該設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払込、又は金銭以外の財産全を給付
6)設立時役員等の選任
・発起人は、出資の履行完了後遅滞なく、設立時取締役など設立時役員等を選任
・設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定
7)設立時取締役の調査
・設立時取締役は、出資の履行の完了や設立手続きの法令又は定款の違反の有無等を調査
8)設立登記
・設立登記は、設立時取締役の調査終了日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行う。
9)諸官庁への届け出
・登記簿謄本と代表取締役等の印鑑証明を取得し、必要な書類と共に諸官庁へ届出
※税務署、都道府県税事務所、市町村役場(税務・国民年金)、労働基準監督署(雇用保険、労災保険)、社会保険事務所(健康保険、厚生年金)など
まとめ
農業法人設立では、かなりの項目を一つ一つ解決しないとできないと改めて思うものである。これを今後一つづつ解決していかなければならない。